定款変更、役員変更、事業目的変更、商号変更、本店移転、増資、会社組織変更、支店、解散・清算変更登記のことなら竹山行政書士事務所(福岡)にお任せください。

株式会社(特例有限会社)の役員変更

株式会社(特例有限会社)の役員変更

代表取締役、取締役、監査役、会計参与などの会社の役員につき増員、再任、辞任、死亡、役員の氏名、代表取締役の住所などに変更があった場合、変更後2週間以内に登記申請が必要です。

  • 報酬:20,000円~(税別)。
    • 役員の氏名・住所に変更または死亡があった場合
      • 役員の変更数に応じ、報酬加算。例)1人追加される毎に10,000円(税別)加算。
  • 報酬:25,000円~(税別)
    • 取締役の交代などがあった場合
      • 代表者の変更を伴う場合は、10,000円(税別)加算。
      • 役員の変更数に応じ、報酬加算。例)1人追加される毎に10,000円(税別)加算。
      • 特殊な事情がある場合(例:過去に重任登記を怠り、任期が切れている場合または定款紛失など)は、加算。


  • 実費
    • 登録免許税10,000円(資本金1億円以下の場合)
      • 登録免許税30,000円(資本金1億円超えの場合)
    • 登記事項証明書(変更前)1,000円
    • 登記事項証明書(変更後)1,000円
    • 郵送費・謄本等


  • 必要物の目安:詳細は、事実確認後、お知らせします。
    • 会社の代表印
    • 役員全員の認印
    • 就任する役員個人の実印及び印鑑証明書1通
    • 役員の変更内容(住民票、死亡届、住居表示の実施などの場合には、市区町村の証明 他)
    • 最新の登記事項証明書
    • 株主の総数
    • 代表者・就任する役員の身分証明書(運転免許証)


  • ここがポイント!
    • 譲渡制限会社の場合、役員の任期は、最大10年です。
    • 役員の任期は、すべての役員一律であり、途中で解任することは、正当な事由が必要ですので、全くの他人などを入れて会社を運営する場合、任期は2~4年程度にしておくのが無難だと思われます。


 

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