定款変更、役員変更、事業目的変更、商号変更、本店移転、増資、会社組織変更、支店、解散・清算変更登記のことなら竹山行政書士事務所(福岡)にお任せください。

FrontPage

会社変更登記、定款変更なら会社変更手続きサポートセンター福岡(竹山行政書士事務所)にお任せください。


企業法務を専門とする行政書士、司法書士、弁護士のコラボにより、事前無料相談から、書類作成、登記申請まで完全サポート!面倒な手続きは専門家に任せて、安心して本業に専念されてください。

会社運営における留意事項

商業登記には期限というものがあり、登記の原因が発生したとき(例えば、本店所在地を変更したときなど)から、2週間以内に登記をしなくてはなりません。
この期限が過ぎてしまっても、登記は受付けてもらえますが、後日、登記懈怠(とうきけたい)として過料(100万円以下の罰金)が課せられることになってし まいます。
過料は、「登記が○ヶ月遅れたら○円」というような基準が設けられているわけではなく、また金額は、裁判所から送られてくる 通知がくるまではわかりません。

したがって登記期限には、ご注意ください。
仮に、すでに期限が過ぎてしまっている場合は、1日も早く登記をするようにしましょう。

当事務所から不当な勧誘などは一切致しませんので、お気軽にお問い合わせください。
ご依頼にあたっては、事前に業務内容と料金内容を明瞭・丁寧にご説明させていただきます。
説明していない料金をいただくことはありません、ご安心ください。

必要物に関しては、各種法人の種別、手続きの種類により、大幅に変わってきますので、ヒアリング後、事前に必ずお伝えします。


変更登記・定款変更サービス料金表

変更項目報酬登録免許税
1. 株式会社(特例有限会社)の役員変更 2.合同会社の役員変更20,000円~(税別)20,000円 or 30,000円
事業目的変更30,000円(税別)30,000円
商号変更30,000円(税別)30,000円
本店移転30,000円 or 50,000円(税別)30,000円(同一法務局管轄移転)or 60,000円(他法務局管轄移転)
支店設置30,000円 or 50,000円(税別)60,000円(本店法務局管轄内)or 69,300円(本店法務局管轄外)
1.株式会社(特例有限会社)の増資  2.合同会社の増資50,000円~(税別)30,000円~
1.株式会社(特例有限会社)の減資  2.合同会社の減資80,000円~(税別)30,000円 ※要官報公告
定款作成(定款紛失時・定款新調など)弊所書式30,000円(税別)  ※オリジナル定款50,000円~(税別)
発行可能株式総数の変更20,000円(税別)30,000円
取締役会廃止20,000円(税別)30,000円
監査役廃止20,000円(税別)30,000円
譲渡制限の規定の変更が伴う場合20,000円(税別)30,000円(監査役廃止と同時の場合は不要)
合同会社から株式会社へ変更90,000円~(税別)60,000円~ ※要官報公告
有限会社から株式会社へ変更90,000円~(税別)60,000円~
解散・清算登記(債権債務のない場合)80,000円~(税別)41,000円 ※要官報公告
登記事項以外の部分の定款変更手続き10,000円~(税別)
株式譲渡契約一式50,000円~(税別)難度による※必要に応じ収入印紙


  • 事案の詳細(複雑事案など)により、別途料金が加算される場合があります 。
    • 登記簿データ取得400円
    • 登記簿1通1000円
    • 送料別途
    • 振込み手数料
  • 官報公告を要する変更登記の場合は、登録免許税以外に、官報公告費用が、別途発生します。
    • 例)合同会社を株式会社に組織変更する場合や、解散・清算登記の場合 など
  • 複数の変更登記を同時に行う場合、または上記に記載のない変更登記をご希望のお客様は、登録免許税を含めた最終的な合計額の算出は複雑です。お見積いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
  • 復代理の必要性、地理的優位性、または取り扱い業務の法的制限など、様々な理由により、法律家及び専門家が連携合同協力により、業務を取り扱う場合がございます。



↑ページのトップへ

                              
竹山行政書士事務所へのお問い合わせ

a:34727 t:1 y:3 

powered by Quick Homepage Maker 5.3
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional