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会社運営における留意事項
商業登記には期限というものがあり、登記の原因が発生したとき(例えば、本店所在地を変更したときなど)から、2週間以内に登記をしなくてはなりません。
この期限が過ぎてしまっても、登記は受付けてもらえますが、後日、登記懈怠(とうきけたい)として過料(100万円以下の罰金)が課せられることになってし まいます。
過料は、「登記が○ヶ月遅れたら○円」というような基準が設けられているわけではなく、また金額は、裁判所から送られてくる 通知がくるまではわかりません。
したがって登記期限には、ご注意ください。
仮に、すでに期限が過ぎてしまっている場合は、1日も早く登記をするようにしましょう。
当事務所から不当な勧誘などは一切致しませんので、お気軽にお問い合わせください。
ご依頼にあたっては、事前に業務内容と料金内容を明瞭・丁寧にご説明させていただきます。
説明していない料金をいただくことはありません、ご安心ください。
必要物に関しては、各種法人の種別、手続きの種類により、大幅に変わってきますので、ヒアリング後、事前に必ずお伝えします。
変更登記・定款変更サービス料金表
変更項目 | 報酬 | 登録免許税 |
---|---|---|
1. 株式会社(特例有限会社)の役員変更 2.合同会社の役員変更 | 20,000円~(税別) | 20,000円 or 30,000円 |
事業目的変更 | 30,000円(税別) | 30,000円 |
商号変更 | 30,000円(税別) | 30,000円 |
本店移転 | 30,000円 or 50,000円(税別) | 30,000円(同一法務局管轄移転)or 60,000円(他法務局管轄移転) |
支店設置 | 30,000円 or 50,000円(税別) | 60,000円(本店法務局管轄内)or 69,300円(本店法務局管轄外) |
1.株式会社(特例有限会社)の増資 2.合同会社の増資 | 50,000円~(税別) | 30,000円~ |
1.株式会社(特例有限会社)の減資 2.合同会社の減資 | 80,000円~(税別) | 30,000円 ※要官報公告 |
定款作成(定款紛失時・定款新調など) | 弊所書式30,000円(税別) ※オリジナル定款50,000円~(税別) | ― |
発行可能株式総数の変更 | 20,000円(税別) | 30,000円 |
取締役会廃止 | 20,000円(税別) | 30,000円 |
監査役廃止 | 20,000円(税別) | 30,000円 |
譲渡制限の規定の変更が伴う場合 | 20,000円(税別) | 30,000円(監査役廃止と同時の場合は不要) |
合同会社から株式会社へ変更 | 90,000円~(税別) | 60,000円~ ※要官報公告 |
有限会社から株式会社へ変更 | 90,000円~(税別) | 60,000円~ |
解散・清算登記(債権債務のない場合) | 80,000円~(税別) | 41,000円 ※要官報公告 |
登記事項以外の部分の定款変更手続き | 10,000円~(税別) | ― |
株式譲渡契約一式 | 50,000円~(税別)難度による | ※必要に応じ収入印紙 |
- 事案の詳細(複雑事案など)により、別途料金が加算される場合があります 。
- 登記簿データ取得400円
- 登記簿1通1000円
- 送料別途
- 振込み手数料
- 官報公告を要する変更登記の場合は、登録免許税以外に、官報公告費用が、別途発生します。
- 例)合同会社を株式会社に組織変更する場合や、解散・清算登記の場合 など
- 複数の変更登記を同時に行う場合、または上記に記載のない変更登記をご希望のお客様は、登録免許税を含めた最終的な合計額の算出は複雑です。お見積いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
- 復代理の必要性、地理的優位性、または取り扱い業務の法的制限など、様々な理由により、法律家及び専門家が連携合同協力により、業務を取り扱う場合がございます。
- 日本行政書士連合会の公認記録に竹山行政書士事務所が存在することは、以下のサイトでご確認ください。
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