本店移転
本店所在地変更(本店移転)
- 同一登記所の管轄区域内での移転
- 管轄所内とは、例えば、福岡県小郡市から福岡県福岡市へ移動する場合などが福岡法務局の管轄区域内です。
- 他の登記所の管轄区域内への移転
- 福岡県久留米市から北九州市への移転する場合など。法務局の管轄が福岡法務局から北九州支局へと変わります。
つまり、本店所在地を管轄する法務局が、同一の場合とそうでない場合で、登録免許税が違ってきます。
また本店移転に伴い、必要に応じ代表者の住所移転登記も忘れずにしなければなりません。
報酬
- 報酬
- 同一登記所の管轄区域内での移転:報酬30,000円(税別)
- 他の登記所の管轄区域内への移転:報酬50,000円(税別)
- その他、特殊な事情がある場合(例:定款紛失など)は、別途お見積させていただきます。
実費
- 同一登記所の管轄区域内での移転
- 登録免許税30,000円
- 登記事項証明書(変更前)1,000円
- 登記事項証明書(変更後)1,000円
- 郵送費・謄本等
- 他の登記所の管轄区域内への移転
- 登録免許税30,000円(旧登記所)+登録免許税30,000円(新登記所)=合計60,000円
- 登記事項証明書(変更前)1,000円
- 登記事項証明書(変更後)1,000円
- 郵送費・謄本等
必要物の目安:詳細は、事実確認後、お知らせします。
- 同一登記所の管轄区域内での移転
- 会社代表印
- 役員全員の認印(代表取締役を除く)
- 移転先の住所
- 最新の登記事項証明書
- 株主総数
- 代表者の身分証明書(運転免許証)
- 他の登記所の管轄区域内への移転
- 会社代表印
- 役員全員の認印(代表取締役を除く)
- 移転先の住所
- 最新の登記事項証明書
- 株主総数
- 代表者の身分証明書(運転免許証)
a:2737 t:1 y:0